さあ遺骨をどうしよう?大切な遺骨の適切な処分方法

遺骨処分でお困りではないですか?

よくご相談を受けるのが、全然会ったこともない、ほとんどお付き合いのない親戚の方が、お亡くなりになり、地元の役場の福祉担当部門から電話で突然電話が入ったというケースです。

・役場の方
「Aさんの叔父さんにあたられるBさんが突然お亡くなりになました。お一人暮らしで、お付き合いされているかたもいらっしゃいません。近親者を探したところ、Aさんにたどり着きました。Bさんのご遺骨をお引取りいただけませんか?」
・Aさん
「Bさん??どなたですか?全くお付き合いもありせんし、もちろん会ったこともありません。両親もすでに亡くなっていて、知るすべもありません。知らない方のお骨のお引取りできません。」

と答えたとします。

そうすると、Bさんは、「行旅死亡人」(こうりょしぼうにん)として、火葬され、骨壺のまま5年間保管されたのち、無縁合祀墓に合祀されることに一般にはなると思います。

法律(明治三十二年法律第九十三号 行旅病人及行旅死亡人取扱法)には、相続人があるときは、相続人に通知して、引取りの手続きをさせなさいと書いてありますが、実際に強制力ももってこれを執行させる規定がないことや、亡くなった場所の役所が、亡くなった方の火葬・埋葬しなさいとかいてあることから、現実的には、役所が対応することになるのだと思います。

実際どうしているのかは、各役場にお問合せいただくしかないでしょう。

逆に、親戚と聞いて、黙っていられずに、

・Aさん
「血のつながった親戚ということですので、会ったこともない、全く知らない方ですが、せめてご遺骨をお引き取りして供養させていただきます。」

と、ご遺骨をお引受けになったとします。

さあ、どうしましょう??

ご自宅にもってきたのはいいが、自分の家のお墓に埋葬するか、納骨堂に納めるか、いずれにせよ、長く自宅に置いておくわけにもいかず、粗末にもできず困ったものです。

ご遺骨の処分というと、なんだか罰当たりのように考えられがちですが、処分するとは、

  • ①どうするのか、物事に決まりをつけること
  • ②規則を破ったものに罰を与えること
  • ③不要なものを捨てる、売り払うこと

を言うようです。

②や③なら、これは、罰当たりでしょう。しかし、①なら、問題はないと思います。

突然、降ってわいたように、ご遺骨を引き受けなければならなくなったようなケースのみならず、ご両親が亡くなったが、お墓を建てる資力がない、亡くなったご主人さまの遺言で、墓はいらない、散骨でも、樹木葬でもいい、というのもあるでしょう。
 

お骨をどうするのか世の中には掟があります

遺骨の取り扱いについては、大きく2つの法律がかかわってきます。

一つは、刑法に規定される死体遺棄罪です。

「死体,遺骨,遺髪または棺内に納めらたものを壊したり、捨てたり、盗んだりすると、罰せられます。(刑法190条)」

また、突然になくなってしまった父親の遺体をそのまま放置したなどということをニュースで知ることがありますが、放置しただけでもこれは罪になります。

もう一つは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)という法律です。

この法律に、墓地以外で、お骨を埋葬してはいけませんと、書いてあります。ですから、庭や山に勝手にお骨を埋めるのは違法です。

ただし、法務省は、

「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」

としており、厚生労働省も、

「墓地埋葬等による法律(墓埋法)第4条はもともと火葬や遺体の埋葬や納骨を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない。」

としていますので、ご遺骨に対して宗教的感情など相当の敬意を持ち、決して粗略に扱わない限りは、海洋葬や散骨も葬送儀礼として、社会的に認知されつつあるようです。

むしろ、今後増えていくのではないでしょうか。

子どもたちに墓守をさせるくらいないなら、海に散骨して欲しい。または、眼下に山々が見渡さる丘に散骨して欲しい。というのは心情的に理解できます。
 

遺骨の処分のあれこれ

家のお墓に埋葬する

ご自身の家に先祖代々のお墓があるのなら、そちらに埋葬するのは、一番すっきりする方法だと思います。

石屋さんに依頼して、納骨室(カロート)を開けてもらい、納骨します。

集落にある墓地なら、自主管理でそれほど問題にならないかもしれません。

しかし、お寺の檀家になっていて寺墓地の埋葬する場合は、住職にきちんと事情を説明して納骨させてもらう必要があります。

お寺としては、お葬儀や、戒名が大きな収入源です。事情が何であれ、お寺の墓地に埋葬するとなれば、霊園の管理者である住職は、供養をして戒名(法名)を付与し、それ相応の布施を求めてくると思います。お寺によって、お布施はまちまちなので何とも言えませんが、出費は覚悟しなければなりません。

納骨堂に納める

外から見るとなんだかオフィスビルのような建物が、実は立派な屋内納骨堂だったりします。

普段は棚に納まっていて、カードや暗証番号を入れると、自動的にご遺骨が上がってきます。

こちらはハイクラスといってもいい施設で、大都市近郊の駅近、交通至便な場所にあることが多いようです。

便利でお手軽、綺麗な施設が多く人気があるようです。

お寺の本堂の隅にタナを作って安置する施設や、石の室に安置するものなど、納骨堂はいろいろなタイプのものがあります。

値段の方も千差万別です。

100万円以上から数万円まで、まちまちです。

骨壺のまま納めますので、一般に管理費がかかります。

合祀墓(合同墓)などに納める。~散骨・樹木葬も~

合祀墓というのは、ご遺骨を他の方々と一緒に、同じ場所に納めるお墓です。

最近話題の樹木葬や海や山にお骨を撒く散骨も、

【お骨を戻せない】

という点では同じです。

逆に、お墓や納骨堂の場合、管理費がかりますが、合祀墓、合同墓、樹木葬、散骨は、お骨を納めてしまえば、そのあと、費用が掛からないのが一般的です。

費用については、3万円から20万円くらいが一般的でしょうか。いろいろな葬送方法があります。

どの方法がいいのか、懐具合と相談しながら、亡き方だったら、どうして欲しかっただろうかと、考えながら選択されたらどうでしょうか。
 

浄光寺の永代供養について

浄光寺の合祀墓の特徴は、なんといてもまごころ供養です。お寺がすべてを行っています。

永代供養会 浄光寺の特徴 お一人さまのお約束

①お一人づつまごころ供養
ご遺骨のお迎え、供養、輸送、埋葬まで、一貫してお寺が行います。お一人づつ丁寧に供養してお迎えします。
②お一人づつ納骨袋のお納めして埋葬します
通常は、骨壺から納めてそのまま、他の方々のお骨と一緒になってしまいますが、浄光寺では、お一人づつ納骨袋に納めます。ですから、しばらくの間は、他の方とお骨が一緒になってしまうことはありません。合祀ですから、将来的には土、大地に還るのはわかっていても、いきなり他の方と一緒になることには少なからず抵抗があるものです。そうした心情に最大限配慮させていただきます。
③お一人づつ銘板プレートを銘板碑に貼ります
合祀墓の場合、どなたが入っていらっしゃるのかわからなかったり、銘板碑があっても、別料金だったりします。浄光寺では、ご希望でお名前を銘板碑に掲出します。通常は別料金で2万円以上。(※個人情報保護の観点から、お名前を掲出してよろしいかお伺いしてからの掲出になります。)
④ご希望で分骨用の桐箱進呈します
合祀墓は、お一人づつ納骨袋にお移しして納骨しますので、布製の袋が朽ちるまで他の方のご遺骨と一緒になることはございませんが、心情的にご遺族の方々のお寂しいお気持ちを理解いたします。そんな気持ちの寄り添っていきたいと考えています。ご希望でご分骨用の桐箱を無料で進呈いたします。
⑤お一人29,800円のみです
まごころ供養と思いやりはもちろんのこと、価格にもこだわりたいところです。永代供養、納骨袋に個別に納めて、ご希望で銘板碑にお名前を掲出(通常2万円以上)します。この内容でこの価格は破格です。
⑥千葉県近郊はプラス1万円でご遺骨のお迎えに行きます
お身体が不自由だったり、高齢で、ご遺骨を郵便局にもっていくのが大変だというお話を聞きます。千葉県近郊であれば、ご遺骨をプラス1万円でお迎えに伺います。
⑦山形県内も、プラス1万円でご遺骨のお迎えに行きます。
合祀墓のある山形県内もプラス1万円でご遺骨のお迎えに伺いいます。(※合祀墓は、見晴らしのよい丘の中腹にあります。降雪時期に行くことも、また、積雪にためお墓に納めることも困難なため納骨できません。)